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ライブドア、livedoor Blogにおけるブログ著作権の帰属を規約に表記

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/7501.html


要するに、書いた本人に帰属しつつ
運営側が宣伝などの目的で使用する場合についての記述が
付け加えられたそうな。

改定版利用規約中の著作者人格権について(はてなダイアリー日記)

http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041116#1100578621
はてなでも同様のコメントが発表されてます。